定額給付金について確認してみた その2
先ほどの疑問を解決すべく、再度問い合わせてみました。
- 先ほど電話した者です。先ほどの説明では、クレジットカードの裏面に、口座番号が有るが口座名義人がない場合でも、それをコピーして添付しろとあった。これは、前回の説明にあった、口座名義人=世帯主を確認することはできないのではないか?
- では、口座名義人が書かれている面と口座番号が書いてある面を同梱していただけますでしょうか。それであれば、同一口座として処理することができます。
えっと・・・。つまり。こういう事ですよね(邪推モード)
- 世帯主の持っているクレジットカードの表面を複写
- 世帯主ではない第三者の持ってる、クレジットカードの裏面を複写
- 上記二つをセットにして、役所に添付すると、幸せになれる
ん〜良いのか?簡単に、こういう詐欺的なことができる状況を作るのは。